公益的建設における積算関連業務受託制度の提案

(社)日本建築積算協会中国四国支部
設計審査特別委員会

社会福祉施設新設整備等の設計予算管理及び審査に関する協定(案)

 社会福祉法人等が国、県及び市町村の補助を受けて、福祉施設等を新設または改築整備等(大規模改修を含む)を行う場合で、その整備に係る設計金額が一定限度以上の場合には(社)日本建築積算協会中国四国支部の建築設計書内容審査を義務付ける。過大見積り等による不適切な施設整備の防止を図るため、国、県及び市町村と(社)日本建築積算協会中国四国支部は協定し、円滑な事業の遂行に寄与する。設計予算管理及び審査業務の他、紛争処理、鑑定事業、保険等の保証積算の相談業務も含まれます。
 尚、当支部提案の業務内容は下記の通りとしますが、他支部の実例を参考に公正取引委員会に諮問を行い問題のないことを確認致します。

[概    要]
協 定 者 設計審査を義務づけされている国、県及び市町村
発 注 者 上記の行政から補助金を受けて施設整備を行う社会福祉法人
委 託 先 社団法人 日本建築積算協会中国四国支部
業務行為者 建築積算資格者

[業務手順の参考例]
  1. 社会福祉法人は、業務着手の2週間前までに社団法人日本建築積算協会中国四国支部へ業務の申込書を提出し、設計図書により業務説明をする。
  2. 延べ面積による審査料(別紙記載)を基本として社会福祉法人と社団法人日本建築積算協会中国四国支部が契約する。
  3. 設計審査特別委員会は物件が発生する毎に登録された事務所に参加意思表明を募る。
  4. 参加表明書の出ている事務所の中から、公開抽選をして当選した2社と別に定めた契約要綱により、委託契約を締結する。
  5. 業務の開始から終了まで、社会福祉法人(設計事務所も含む)と委託事務所2社は質疑など直接接触が出来ないものとし、設計審査特別委員会が全て対応する。
  6. 故意に違反すれば、設計審査特別委員会は委託事務所の業務を停止し再度抽選により委託事務所を選出する。それにかかる経費は違反した事務所に請求される。
  7. 審査は毎月1日受付の16日報告書提出完了、または16日受付の翌月1日報告書提出完了のどちらかとし、開始日が休日の場合は提出日も同じようにずれる。
    社会福祉法人は、審査開始日に下記の書類を提出する。
    ・設計書(金入り) 2部
    ・設計書(金なし) 2部
    ・設計図書(件名を消したもの) 2部
    ・積算調書 2部
    ・積算チェック基本データー表  FD
  8. 審査の内容は、項目・数量・単価について、100項目以上(別紙)のチェックをします。
  9. 審査に伴う質疑は設計審査特別委員会がFAX又はE-mailにより社会福祉法人宛に通知します。
  10. 回答は2日以内にお願い致します。「後日回答」等確定しない回答は受け付けません。不備なものや期限内に回答の無い場合を含め「審査中断通知」をして、報告書の完了は解決されるまで延長されますのでご注意下さい。
  11. 故意に過大積算があった場合などで「不適格」となった場合、再度最初からの申請となります。
  12. 審査完了日の4日前までに委託事務所は作業を完了し、設計審査特別委員会に提出する。
  13. 設計審査特別委員会は、委託事務所の業務報告、質疑書などを確認の上、審査を行い委員長名で設計審査結果報告書を管轄する国、県及び市町村及び社会福祉法人に提出する。
  14. 社団法人日本建築積算協会中国四国支部は、設計審査特別委員会の担当委員に対し、審査及び資料作成費として別に定める範囲内で謝礼を支払うことが出来る。

以上

The Building Surveyor's Institute of Japan
社団法人 日本建築積算協会 中国四国支部

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